高齢者虐待と介護について

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高齢者虐待防止法とは?

虐待を防止する方法について説明しています。

高齢者虐待防止法とは?

虐待防止法とは、正式名称を「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」と、言います。
その内容は、高齢者を虐待(身体的虐待・心理的虐待・ネグレスト・経済的虐待・性的虐待)などから、保護することを目的として、高齢者の介護に携わる家族の義務、社会福祉施設等で高齢者介護に従事する専門職(ヘルパー、看護師など)の義務、格自治体の義務を定めています。


まず、家族の義務は家庭で高齢者の介護を行う際は、上記の虐待を行わないように、十分な配慮を行うこと。(当たり前のことですが)が明記されています。


家庭で高齢者を介護する場合、介護者はお年寄りのオムツ交換のため、夜間十分な睡眠が取れなかったり、認知症の方などに見られる徘徊等を防ぐため1日中高齢者のそばにいたり。
激しいストレスに見舞われています。そのために頻繁にニュースで報道されるような、介護者がお年寄りを暴行・殺害してしまう、悲しい結末に発展してしまいます。
それを防止するためには、家族は介護施設などのサービスを十分に利用すべきだと思われます。


次に、介護専門職の役割は、専門職自身が入所者を虐待しないように自重すること。施設内で虐待が発生しないよう専門職相互に監視しあうこと。万が一虐待が発生した場合は速やかに、関係機関へ通報すること。
などが、義務付けられています。


最近の介護施設では、職員による入所者への軽い虐待(入所者への平手打ち、わざとオムツを交換しない、入所者の目の前で本人の悪口を言う)は、容認されている傾向にあります。
これらは、入所者への介護のストレスを職員が共有し、「実は自分もやっているから・・・」という罪の意識が、働いて見てみぬふりをしているようです。


最後に、各自治体の役割は、市民から虐待の通報あるいは、虐待の疑いが濃厚な通報がもたらされた場合、助言・相談・指導などにより、高齢者を虐待から守ることが明記されています。
そのように、法律によって高齢者が虐待から身を守る環境は一応整いました。けれど、1番大切なことはお年寄りの介護に携わる人間が、お年よりを虐待しないよう、普段から注意していくことです。

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